住民が選んだ代表によって政治を行うのが民主主義の原則であり、その場となるのが議会です。憲法では第93条で、「地方公共団体には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と明記してあり、地方議会の設置を保証しています。議会が「議事機関」であるのに対し、議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが、首長(市長)に代表される「執行機関」です。市長と議員が別々に直接選挙で選ばれるように,両者は独立した対等の立場にあります。これによりチェック・アンド・バランスの作用によって、住民の利益を確保することが期待されているわけです。
--対等の立場、のはずですが、実際には市長の人事権・予算権は大きく、しかも圧倒的なオール与党体制なのです。ネットも与党にならないかと甘?いお誘いもアルケレド。
- 議長
議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議会の代表である議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を指揮・監督する役割を持っています。
--これまで議長は1年交代。最大会派の自民党議員は、なんとほとんどすべて議長経験者!しかし、議会改革を進めるには1年交代の議長では難しい、と今期より申し合わせによって議長は2年交代となりました。」
- 会派
意見を市政により多く反映させるため、同じ意見や考え方などを持った議員が集まって作るグループをいいます。市民ネットワークもその1つです。現在千葉市議会では7つの会派があります。4人以上の会派を交渉会派といいます。
--ネットは2人から4人になったとき、晴れて交渉会派の仲間入り。今は4番目の会派です

--「大都市税制制度・地方分権・・・」は、「分権」と言いつつも国への予算要望を行うお仕事です。
- 本会議
本会議は全議員により構成され、議案などを審議し、最終意思を決定するほか、市政全般について質問を行う場です。本議会を開くためには、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。また,議会の意思は出席議員の過半数で決定します。
--見たことない人はぜひ一度来てみて下さい。寝ている議員を起こそう! - 常任委員会
市政は広範多岐にわたっており、限られた会期中に数多くの議決事項を迅速に処理するのは困難です。そのため,議会の内部機関として常設の委員会が設けられています。この常任委員会が審査にあたることで、議会の能率的、合理的運営を図るとされています。
千葉市議会には現在>5つの常任委員会が設置されており、議員は必ず1つの常任委員となることが義務づけられています。任期は1年です。
--もっとも実質的な議論が行われるところ。人数制限はありますが傍聴可能です。まずは傍聴を。誰がどんな発言をするのか、しっかり聞いて下さい! - 特別委員会
ほとんどの議案は常任委員会で審査されますが、特定の問題や議会が特に必要と認めるときには、その都度特別委員会を設けて、調査または審査することができます。千葉市議会では,「当初予算案」の審査と「決算」の審査には、慣例により特別委員会(全員で構成)を設けることになっています。
--予算と決算については、千葉市議会では全議員が2つの分科会にわかれて審査します。予算は3月議会で、決算は9月議会で行われます。なんと、この分科会は傍聴できない。財政が厳しい時だからこそ、予算の審査は多くの市民が見つめる中で行われるべきですね! - 議会運営委員会
議会の運営が円滑に行われるよう、議会の運営に関するさまざまな問題について協議する機関として設けられており、千葉市議会では定数は13人となっていて、交渉会派のみ参加できます。したがって今期 市民ネットワークからは参加できません。
| 代理人名 | 常任委員会 | その他委員会など |
|---|---|---|
| 山田京子 | 総務委員会 | 広報委員会 |
| 湯浅美和子 | 環境経済委員会 |
- 全員協議会
市政運営上の重要な問題などについて、市長などの執行機関から説明を受けたり検討したりするため、議員全員が集まって開かれる会議です。
- 幹事長会議
議会運営以外のことで各会派の意見調整や協議をする必要がある場合に開かれる会議で、正副議長と会派の幹事長で構成されています(市民ネットの今年(11年度)の幹事長は、山田京子です)。
広報委員会
(市民ネットからは今年(11年度)は山田京子が出ています。)
市議会には定例会(定期的に開かれる)と臨時会(必要に応じて開かれる)があります。千葉市議会の場合,定例会は年4回(3、6、9、12月)に開会されます。会期中の議事は定例会により異なりますが、おおむね次のように進められます。
- 議案
議案とは議会の議決を経る案のことで、議員または首長が提出するものです.議案書の種類としては、
(1)団体意思の決定を求める議案(条例の制定・改廃,予算の議決,決算の認定等)
(2)機関意思の決定を求める議案(意見書の議決など)
(3)長の執行行為の前に、議会の同意が必要とされている事項に関し、同意を求める議案(助役、収入役、監査委員等の選任、重要な財産の所得および処分の議決など) があります。
千葉市議会では議員提出のものを「発議」、長より提出されるものを「議案」と呼んでいます。
なお千葉市議会では、議員は提出者を含め7人以上の賛成者がいれば議案を提出できることになっています。
--目指したい「議員立法」 ネットは7人で条例提案権があるから、2003年第1回定例会で、住民基本台帳ネットワークに関する条例(案)を提出しましたが、賛成少数で、あえなく否決されてしまいました。 - 議員の発言権
議会は言論によって事を決する場であることから、議員の発言はもっとも基本的で重要な行為です。議員発言権のおもなものに、質疑,質問,討論などがあります。議事進行などに対する発言は別として、これらの発言はあらかじめ通告書を提出しなければなりません。また、質疑・質問の回数は3回までとされています。
--本会議での議員の質問の持ち時間は、議員1人20分+会派持ち時間5分/1人。
すなわち会派が2人になったネットの議会質問の持ち時間は25分×2です。
ただし一般質問で「一問一答」を選択すると「持ち時間×1.5倍」の中に答弁時間も含むことになっています。う〜ん、質問時間の短さを、どう克服するか? 今期の課題です! - 会議の公開について
議会制民主主義の立場から明らかなように、地方自治法では「議会の会議は、これを公開する」(地方自治法第115条)という公開原則が明記されています。しかし通説では、ここでいう議会とは「本会議」を指すとされています.実質的な審議の場である「委員会」は含まれないことになります。千葉市でも委員会は「制限公開主義」となっています(千葉市議会委員会条例第18条第1項)。傍聴できる人が限られており、議員,委員長の許可を得たもの、日刊紙記者のみとされているのです。
しかし自治法の趣旨に照らせば,委員会審議も原則公開にすべきであるという意見も当然のことながら強まっており、委員会の公開は時代の趨勢だといえます。
--ネットは一貫して委員会の傍聴を認めるよう言い続けています。なぜだめなの?狭いから。 - 千葉市議会の1年間
第1回定例会(3月)・・・予算、代表質疑、一般質問
第2回定例会(6月)・・・一般質問
第3回定例会(9月)・・・決算、代表質疑、一般質問
第4回定例会(12月)・・・次年度予算、代表質問、一般質問